LINE のチェックで「見直し」になった方に向けたページです。
いま何かを使っていて、体のことが気になっている。その状態で、やめるか続けるかを自分だけで決める前にできることを、契約と費用の面から整理しました。薬そのものの話は扱いません。それは医師か薬剤師に聞く領域です。
先に、いちばん大事なこと
やめる・続けるを、その場で一人で決めない。 これだけ覚えて帰ってください。
体のことは、自分で調べて結論を出すより、聞いたほうが早いです。皮膚科でも、薬剤師でも構いません。聞くときに要るのは「いつから・何を・どのくらい」の3つで、これは紙に書いて持っていけば済みます。
このページは、その相談を手ぶらで行かないための持ち物と、切り替えるときにお金の面でどこを見るかをまとめたものです。

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相談に持っていく3つ
- いつから・何を・どのくらい。 始めた月、続けている期間、1回あたりの量。商品名が分かるなら、パッケージの写真を撮っておく
- 気になっている変化と、その時期。 「いつ頃から」が言えると、話が早い
- どうしたいか。 続けたいのか、やめたいのか、費用を下げたいのか。決まっていなくても、迷っている、で構いません
聞くのは次の3つです。続けた場合とやめた場合で何が変わるか。国内で処方を受けるならどういう流れか。切り替えるならいつからがよいか。 答えを持ち帰って、それから決めてください。
国内で受けるときに、お金の面で見る3つ
切り替えを考えるなら、相談の場で次の3つを聞いてください。対面でもオンラインでも同じです。
- 月額と、何か月続けると総額いくらか。 月額だけでは、終わるまでにいくらかかるかが分かりません
- 途中でやめるときの手続きと、そのとき費用がどう変わるか
- 定期購入になっていないか。 次回の発送日と請求日、やめ方
3つを紙で出してくれるかが物差しです。出してくれないところは、その日に決めなくて大丈夫です。
制度としてはどうなっているか
ここは間違えやすいので、公的資料の書き方をそのまま並べます。
- 特定商取引法には「特定継続的役務提供」という区分があります。 法律が名指しした7つのサービスが対象で、書面を受け取った日から8日間は書面で解除でき、途中でやめるときに事業者が請求できる額にも上限があります(消費者庁)
- ただし、薄毛(AGA)の治療はこの7つに入っていません。 東京都消費生活総合センターは「特定商取引法の指定役務に該当しないため、クーリング・オフできません」と明記しています
つまり、国内のクリニックと契約するときも、「8日以内なら取り消せる」を前提にしないでください。 一方で、「だから解約できない」という意味でもありません。中途解約や取消しができるかどうかは、契約書の書き方によって変わる別の話です。個別の当てはめは、契約書を手元に置いて消費生活センターに聞くのが確実です。
オンラインで切り替えるなら
通う時間が無い、人に知られたくない。その理由でオンラインを選ぶ人は多く、それ自体は問題ありません。
ただ、国民生活センターは、AGA治療などのオンライン診療について、申し込んだつもりのない継続契約になっていて、後からまとめて薬が届いたという相談例を挙げ、やめられる場合でも条件が付いていることが多いとして「契約内容や解約条件等についてよく確認しましょう」と促しています。
画面で申し込む前に、上の3つ(総額・やめ方・定期購入かどうか)が出てこなければ、いったん閉じてください。
今は何も決めない、という選択
このページに来たからといって、何かを申し込む必要も、いま使っているものを今日やめる必要もありません。
「見直し」は、自分だけで決めるのをやめて、一度聞く段階に来ている、という意味です。急ぐ理由はありません。
まず「いつから・何を・どのくらい」を紙に書く。それだけで、次に相談するときの材料になります。
上に案内があるときも、その日に決めない前提で読んでください。

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相談先
体のことは、皮膚科か薬剤師へ。写真では判断できません。上の「相談に持っていく3つ」を紙にして持っていってください。
契約・費用・解約のことは、消費者ホットライン 188 へ。
かけると、住んでいる地域の消費生活センターなどにつないでもらえます。相談は無料で、窓口につながった時点から通話料がかかります。年末年始と施設点検日を除き、原則毎日つながります。
手元にあると早いもの:申込みの画面や確認メール、支払いの記録、次回の発送日が分かるもの。
東京都にお住まいなら、東京都消費生活総合センターの相談窓口もあります。
根拠にした資料
このページの内容は、次の公的資料に基づいています。出典が確認できないことは書いていません。薬の効き方や安全性については、どの資料からも引いていません。
- 独立行政法人国民生活センター「ニキビ、AGA治療や痩身目的等のオンライン診療のトラブルにご注意」(2026年6月23日公表)— 資料を見る
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」— 資料を見る
- 東京都消費生活総合センター「薄毛治療(AGA治療)に関する相談が増加しています ~AGA治療にはクーリング・オフが適用されません~」(令和5年7月31日)— 資料を見る
- 消費者庁「消費者ホットライン」— 資料を見る
いずれも 2026年9月10日に確認しました。制度や運用は変わります。それ以降に変わっている可能性があります。
