LINE のチェックで「受診の目安」になった方に向けたページです。
次の一歩を、契約と費用の面から整理しました。治療の是非や薬のことは扱いません。それは医師に聞く領域です。
先に、いちばん大事なこと
その日に決めなくていい。 これだけ覚えて帰ってください。
美容医療の相談例として、広告の金額を見て出向いたら、その日のうちに桁の違う契約になっていた、という事例が国民生活センターに寄せられています。同センターは、その場で決めずにいったん帰って周りに相談すること、説明を受けて納得してから決めることを促しています。
薄毛の契約でも同じことが起きると言い切る資料はありません。ただ、東京都消費生活総合センターが薄毛(AGA)の契約を名指しで注意喚起していることからも、同じ構造(無料相談 → その場で契約)が起きうることは分かります。
受診のときに聞く3つ
- 月額はいくらか。 総額ではなく、まず月額。次に、何か月続けると総額いくらになるか
- やめたらどうなるか。 途中でやめるときの手続きと、そのとき費用がどう変わるか
- オンライン診療でも続けられるか。 通える距離か、通わずに済むか
答えが曖昧なら、その日に決めなくて大丈夫です。持ち帰って、このページの下の相談先に聞けます。
契約書で見る3つ
契約書が出てきたら、サインの前に3か所だけ見てください。
- 期間 — 価格の隣に「何か月」が書いてあるか。無ければその場で聞く
- 総額と、その内訳 — 別料金の行が並んでいないか。「月額 × 期間 + 別料金」が、終わるまでの総額
- 途中でやめるときの条件 — 価格の下や横に小さく置かれた但し書きに、ここが書いてあることが多い
読み切れないなら、その日は決めずに持ち帰る。紙をもらって帰るのは、普通のことです。

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制度としてはどうなっているか
ここは間違えやすいので、公的資料の書き方をそのまま並べます。
- 特定商取引法には「特定継続的役務提供」という区分があります。 法律が名指しした7つのサービスが対象で、書面を受け取った日から8日間は書面で解除でき、途中でやめるときに事業者が請求できる額にも上限があります(消費者庁)
- ただし、薄毛(AGA)の治療はこの7つに入っていません。 東京都消費生活総合センターは「特定商取引法の指定役務に該当しないため、クーリング・オフできません」と明記しています
つまり、「8日以内なら取り消せる」を前提にしないでください。
一方で、「だから解約できない」という意味でもありません。 中途解約や取消しができるかどうかは、契約書の書き方によって変わる別の話です。個別の当てはめは、契約書を手元に置いて消費生活センターに聞くのが確実です。
東京都は同じ資料で、カウンセリングでは施術の話だけでなく、契約の中身と、途中でやめるときの条件まで説明を求めるよう促しています。
オンライン診療を選ぶなら
人に知られたくない。通う時間が無い。その理由でオンラインを選ぶ人は多いです。それ自体は問題ありません。
ただ、国民生活センターは、AGA治療などのオンライン診療について、申し込んだつもりのない継続契約になっていて、後からまとめて薬が届いたという相談例を挙げ、「契約内容や解約条件等についてよく確認しましょう」と促しています。
見るのは対面と同じです。何か月の契約か、総額いくらか、やめるときはどうするか。 画面で申し込む前にこの3つが出てこなければ、いったん閉じてください。
今は何も決めない、という選択
このページに来たからといって、何かを申し込む必要はありません。
「受診の目安」は、見てもらう段階に来ている、という意味です。急ぐ理由はありません。
気になり続けるなら、同じ場所・同じ時間・同じ照明で写真を撮って、3か月あけて見比べる。乾いた髪で、真上と生え際の正面の2枚。それだけで、次に受診するときの材料になります。
上に案内があるときも、その日に決めない前提で読んでください。

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相談先
消費者ホットライン 188
かけると、住んでいる地域の消費生活センターなどにつないでもらえます。相談は無料で、窓口につながった時点から通話料がかかります。年末年始と施設点検日を除き、原則毎日つながります。
手元にあると早いもの:契約書(または申込書)、いつ・誰に・何を言われたかのメモ、支払いの記録。
東京都にお住まいなら、東京都消費生活総合センターの相談窓口もあります。
頭皮そのもののことは、皮膚科へ。写真では判断できません。
根拠にした資料
このページの内容は、次の公的資料に基づいています。出典が確認できないことは書いていません。
- 独立行政法人国民生活センター「男性の美容医療トラブルも増加!」(2026年1月20日公表)— 資料を見る
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」— 資料を見る
- 東京都消費生活総合センター「薄毛治療(AGA治療)に関する相談が増加しています ~AGA治療にはクーリング・オフが適用されません~」(令和5年7月31日)— 資料を見る
- 独立行政法人国民生活センター「ニキビ、AGA治療や痩身目的等のオンライン診療のトラブルにご注意」(2026年6月23日公表)— 資料を見る
- 消費者庁「消費者ホットライン」— 資料を見る
いずれも 2026年9月10日に確認しました。制度や運用は変わります。それ以降に変わっている可能性があります。
